読書は、教養や娯楽を得る手段のみならず、教育や就労を支える重要な活動であり、障害の有無にかかわらず全ての国民が読書することのできる環境を整備していくことが必要です。しかし、現実には、視覚障害者等が利用可能な書籍等はいまだ少なく、図書館におけるサポートも十分ではありません。こうした背景を踏まえ、第198回国会において「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(読書バリアフリー法)が成立し、令和元年6月28日に施行されました。
本法律に基づき、障害の有無に関わらず、全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に向けて、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進しています。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律について
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画について
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る関係者協議会について
- 地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画の策定について
- 誰もが読書をできる社会を目指して~読書のカタチを選べる「読書バリアフリー法」~(啓発用リーフレット)
- 読書バリアフリーに向けた取組について
- 読書バリアフリー関係通知、事務連絡について
- 他省庁等の取組について(外部リンク)